大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)1191 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人井上洋一、同石田好孝、同吉田亘の上告理由第一点および第二点につ

いて。

土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継

続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主とし

ての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必

要とするものと解すべきところ、原判決の確定した事実関係のもとにおいては、上

告人が、本件建物につき所有権保存登記を経由した日より以前に、本件土地につき、

自己の権利の行使として右要件をみたすような使用収益をしていたものと解するこ

とはできず、したがつて、所論の時効取得の主張を排斥した原判決の認定・判断は、

正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ

とができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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